大会ルールブック

 CoDAでは大会におけるルールを、以下の本則と細則の2つに分けて定める。また、大会によっては、本ルールブックにおける本則、細則以外に大会要綱に定める事項に基づき、大会を運営するものとする。

2010年11月12日制定

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本則

第一条 趣旨・目的

① この規則は、全日本ディベート連盟主催のディベート大会につき、競技の進行方法や大会運営について定めることで、公正かつ円滑な大会運営を実現し、もってディベートの教育的意義を達成することを目的とする。
② この規則及び別途定める細則に定めのない事項については、競技としての公平性や教育性などを踏まえて、大会運営者及び審判の良心に従って判断されなければならない。

第二条 論題

論題(議論のテーマ)は、別途大会要綱に定めるものを使用する。

第三条 チームの役割

① 試合では、対戦する二つのチームは肯定側と否定側に分かれ、そのいずれかを担当する。いずれの側を担当するかを各チームが任意に選択することはできない。
② 肯定側は論題を肯定することをその役割とし、否定側は論題の肯定を妨げることをその役割とする。
③ 論題の肯定、およびそれを妨げる方法については、大会要綱に別段の定めがある場合を除き、選手の議論に委ねられる。

第四条 試合のフォーマット

① 二つのチームは、フォーマットに従い、スピーチ等を行う。フォーマットに関しては、別途大会要綱に定めるものとする。なお、フォーマットは大会要綱に別段の定めがある場合を除き、選手の議論や合意によって変更することはできない。
また、準備時間も大会要綱に定めるものとする。
② 各ステージの大まかな役割は、以下の通りである。
1)立論では、論題を実行する具体的な方法(プラン)やそれに対する対案(カウンタープラン)の提示や、論題を実行することによって生じる利益(メリット)及び不利益(デメリット)などを主張し、または相手の主張を妨げる論拠を提示するなどして、各チームの立場を理由付ける議論が展開される。
2)質疑では、質疑者から立論者に対して、立論で述べられた内容についての質問が行われる。質問への回答は立論の補足として扱われるが、質問で追及されたこと自体は反論として扱われず、別途反駁のステージで取り上げられる必要がある。
3)反駁では、立論で展開された議論のうち、争いのある部分についてその優劣を検証し、または議論全体を総括して自分たちの議論が相手方を上回っていることを示すためのスピーチなどが行われる。

第五条 チーム構成

① 1チームの人数は、大会要綱に別段の定めがない限り、2名から4名まで構成するものとする。チームの各選手は、すべての試合において、立論または反駁のいずれかを1回以上担当しなければならない。ただし、1回立論形式における4人で構成されるチームに関しては、質疑のみを担当するものがいることを認めるものとする。
② チームの選手は、一つの試合につき、立論・質疑・反駁をそれぞれ一回まで行うことができる。
③ 前2項に反しない限りで、各チームは試合ごとに選手が担当するステージを変更することができる。

第六条 議論における注意事項

① 選手は、議論の論証のため、スピーチ中に証拠資料を引用することができる。証拠資料の資格や使用方法については、別途細則に定めるものとする。
② 試合における議論は、口頭でのスピーチで行われなければならない。図や表の掲示は認められない。
③ 相手が持ち出した主張・根拠に反論する場合を除き、立論のステージで提出されずに反駁で新たに提出された主張や根拠は判定上考慮されない。

第七条 勝敗の決定方法

① 試合の判定は、ジャッジの投票により決する。ジャッジは引き分けの判定を下すことはできない。
② ジャッジは原則として各試合において1人以上の奇数人が配置される。ジャッジが複数配置されている場合、各ジャッジが独立して投票を行ったうえで、多数の投票を得たチームが勝利する。
③ ジャッジは、事実の認定及び評価について、原則として試合で選手が提出した議論内容のみに基づいて判断しなければならない。個人的信条・知識や、ディベーターの議論内容と矛盾した内容に基づく判断は、正当な理由がなければ許されない。
④ ジャッジは、別途定めるガイドラインに従い、ディベーターのスピーチ等の内容を評価し、各チームのポイントを採点する。
⑤ ジャッジは、試合前にディベーターから求められた場合、大会運営に支障の無い範囲で、自身のジャッジとしての信条(フィロソフィー)を説明する義務を負う。また、自身のフィロソフィーに特徴的な部分があると認める場合は、ディベーターから求められない場合においても、積極的にその内容を開示することができる。

第八条 反則処分

出場した選手やチームに反則その他競技者として不適切な行為があった場合、細則で別途定めるところに基づき、敗戦や大会失格等の処分が下されることがある。

細則

1 論題について(本則二条関連)

第一条 論題の固定

大会主催者による公式の決定による場合を除き、試合中のいかなる議論によっても、大会で使用できる論題の文言そのものを変更することはできない。

第二条 論題の解釈方法

論題中の言葉の定義・解釈は、ディベーターの議論に基づき、ジャッジが判断する。

2 勝敗の決定方法(本則三条二項・三項関連)

第三条 肯定側の出せるプランの範囲

① 肯定側は、論題から生じるメリットを説明することや、予想されるデメリットを防止することなどを目的として、論題の具体的な実行方法たる細目をプランとして述べることができる。
② 論題に規定された提案そのものを具体化したアクション及びそれに通常付随して提案されうる政策については、それが実行に移されることを議論の前提として仮定すること(フィアット)が許される。
③ 論題を肯定する理由としてのメリットは、プランのうち、論題を具体化したものから生じる部分に限って評価される。

第四条 論題の肯定を妨げる一般的な方法

① 否定側は、論題の実行によって生じるデメリットを提示し、それがメリットを上回っていることを示すことにより、論題の肯定を妨げることができる。
② 否定側は、肯定側のプランが論題に反しているなど、肯定側が論題を支持する立場を取っていないことを示して、論題の肯定を妨げることができる。
③ 否定側は、論題を採択しない現状維持の立場のほかに、論題に規定された政策を含まない対案(カウンタープラン)を提案した上で、その対案が論題より優れており、かつ論題と競合することを示すことで、論題の肯定を妨げることができる。
④ 前三項の議論のほか、論題を肯定し、またはそれを妨げるための議論として理由があると判断される議論についても、大会要綱等により禁止された議論を除き、ジャッジの判断により判定に考慮することが認められる。

3 ステージの管理(本則四条関連)

第五条 試合の進行

① 試合の進行は、司会が配置されている場合は司会が、そうでない場合はジャッジ(複数の場合は主審に当たる者)が行う。
② 司会またはジャッジの指示に選手が従わない場合、司会またはジャッジは当該選手に退室等の是正処置を下すことができる。

第六条 時間の計測方法

① スピーチ及びスピーチ準備の時間は、ジャッジあるいは司会が管理する。
② スピーチ等の時間が余った場合、選手が終了を宣言した時点で、そのスピーチ等を終了する。
③ スピーチ等で余った時間を他のスピーチ等に回すことはできない。

第七条 ロードマップの扱い

スピーチ等の前に行われる、スピーチ等の内容、順序を知らせるための前置き(ロードマップ)は、スピーチ等の時間または準備時間に繰り入れるものとする。

第八条 スピーチ等の時間の誤計測

① 誤って、スピーチ等の時間を通常より長く計測してしまった場合、超過分のスピーチは判定上無視される。
② 誤って、スピーチ等の時間を通常より短く計測してしまった場合、以降のスピーチ等に不足分の時間を加算するか、相手チームのスピーチ等から同量の時間を差し引くか、いずれかをジャッジが選択することで対処する。
③ スピーチ等の時間を計測し忘れたため、スピーチ等の時間が不明となった場合、ジャッジの判断により、スピーチ等のやり直し、以降のスピーチ等の時間での調整、議論の削除等を行うことができる。
④ 準備時間を計測し忘れたために、残り準備時間が不明となった場合は、ジャッジの判断により、適当な時間を準備時間に加算または減算することで調整を行うことができる。
⑤ 前四項の処置に当たっては、ジャッジは選手に誤計測があった旨を伝え、その意見を聴いた上で処置内容を判断しなければならない。

4 チーム構成(本則五条関連)

第九条 選手の登録

① チームを構成する選手については、大会の申込時点及び大会当日の受付の時点で大会運営者に申告し、登録を受けなければならない。
② 選手の追加・脱退などの登録変更をすることは、正当な理由があると大会運営者が認める場合に限り許される。ただし、一度試合を行った場合には、選手登録の変更は認められない。

第十条 試合におけるステージ担当

① 選手が試合で担当するステージについては、試合開始前にジャッジに申し出なければならない。
② 規則に定められた制限に反するステージの担当があった場合、ジャッジはその是正を命じなければならない。

第十一条 選手不到着等による不戦敗

① チームの選手全員が試合開始時点で試合会場に到着していない場合、ジャッジまたは大会運営者は当該チームを不戦敗として扱うことができる。
② 前項により不戦敗と扱われる場合、全てのジャッジは不戦勝となった相手方チームに投票したものとみなす。
③ 本条第一項により不戦敗と扱われる場合、当該不戦敗チームのその試合でのポイントは0点とする。不戦勝チームのその試合でのポイントについては、リーグ戦においては不戦勝チーム以外との各対戦により得られたポイントの平均を得たものとみなし、トーナメント戦においてはそこまでの各対戦(予選としてリーグ戦がある場合はこれも含む)により得てきたポイントの平均を得たものとみなす。

5 証拠資料(本則六条一項関連)

第十二条 証拠としての適格

① 証拠資料として試合中援用が認められるのは、書籍、新聞、雑誌、カタログ、パンフレット等、紙媒体に記録されたもの、またはインターネット上で流布している情報で、日本国内において広くアクセス可能なものに限られる。
② 外国語の証拠資料を自ら訳出して使用することは、その旨を引用時に明示する限りで認められる。

第十三条 直接引用の原則

① 証拠資料を引用する際には、原典に記載された文面を改変することなくそのまま引用しなければならない。ただし、引用中に明示すれば、元の文意を損なわない範囲に限り中略を施すことができる。
② 図や表など、口頭により直接引用できない証拠資料については、図表であることを明示した上で、その図表の情報を口頭で説明することにより引用できる。

第十四条 出典の明示

① 証拠資料を引用する際には、その信用性を判断するための情報として、著者の肩書き・著者名・発行年などの出典情報を述べることが求められる。出典情報に不備のある引用の場合、ジャッジはそのことを証拠資料の評価に考慮することができる。
② 選手は、試合で読み上げない出典情報についても、資料集などにできるだけ詳細に記録し、相手チームや審査員、大会運営者等の求めに応じて提示できるよう、準備しておかなければならない。

第十五条 不当引用の禁止

① 不適切な中略や恣意的な引用部分の選択により、実際には存在しない文意を作出するような引用をしてはならない。
② 前項に該当する引用のほか、十三条に違反して文面が改変された引用については、証拠資料としての引用がされなかったものとみなされる。

第十六条 捏造の禁止

実在しない証拠資料を捏造して引用し、または出典を偽って引用がされた場合には、証拠資料として評価されない。

第十七条 選手による証拠請求

① 各チームは、自分たちの準備時間中に、相手チームがそれまでに読み上げた証拠資料の提出を求めることができる。
② 前項の求めに応じて提出された資料は、請求したチームの準備時間が終わる時までに返却しなければならない。
③ 本条一項の求めに相手チームが応じない場合、ジャッジはそのことを当該請求にかかる証拠資料の評価に考慮することができる。

第十八条 ジャッジによる証拠調べ

① ジャッジは、十二条ないし十六条の規定が守られているかどうか判断するため、スピーチが行われていない時間に限り、その試合で引用された証拠資料の提出を求めることができる。
② 選手が前項の請求に応じない場合、ジャッジはそのことを理由として当該請求にかかる証拠資料の引用がされなかったものとみなし、または証拠資料の評価に考慮することができる。

6 ジャッジによる判定・講評(本則七条関連)

第十九条 投票の方法

① ジャッジの投票は、書面(バロット)への記載により行う。
② ジャッジが複数配置されている場合、投票はジャッジ協議の前に行われなければならない。
③ 一旦決定された投票は変更することができない。

第二十条 判定の説示

① 判定結果は、投票が終了した後、ジャッジが口頭で説明する。
② ジャッジが複数配置されている場合、投票理由等につき協議の上、ジャッジのうち主審に当たる者が代表して判定結果を説明する。
③ ジャッジは、判定結果の説明に当たって、判定の理由や議論の改善点などを選手に分かりやすく伝えるよう努めなければならない。

7 反則処分(本則七条関連)

第二十一条 審判による反則処分

① チームの構成員が、次の各号の一に該当する場合においては、ジャッジ(複数配置されている場合はその多数)の判断で、その所属するチームに対して反則負けの処分を下すことができる。
1)試合前に申し出たステージと異なるステージを担当したとき。
2)スピーチ中の選手に対して口頭でアドバイスを行ったとき。
3)私語等により、スピーチの聞き取りを妨げる行為を行ったとき。
4)ジャッジや相手チームから証拠資料の提示が求められた際、これに応じなかったり、不当に提示を遅延する行為を行ったとき。
5)本細則の十五条(不当引用の禁止)ないし十六条(捏造の禁止)に違反して証拠資料を用いたとき。
6)試合中に司会者やジャッジの指示に従わない場合。
7)その他、試合中、著しくマナーに反する行為があったとき。
② 反則負けの処分が下された場合、ジャッジ(複数配置されている場合はその全て)は、投票結果にかかわらず、反則を犯したチームと反対の側に投票したものとみなす。
③ 反則負けの処分が下された場合、反則を犯したチームは当該試合のポイントを全て没収される。

第二十二条 主催者による反則処分

① チームの構成員及びその関係者が、前条一項各号の一に該当し、又は次の各号の一に該当する場合においては、主催者の判断で、その所属するチームに対して該当試合における反則負けの処分を下し、または大会失格の処分を下すことができる。
1)大会に出場選手として登録されていない者が大会に出場したとき。
2)試合中にチームの選手以外の者と相談をしたとき。
3)試合中に電話・パソコン等を使用して通信したとき。
4)大会期間中、著しくマナーに反する行為があったとき。
5)その他、正当な理由なく大会運営に重大な支障を生じさせたとき。
② 反則負けの処分の効果については、前条二項ないし三項の規定を準用する。ただし、主催者の判断により、投票結果について変更しないことができる。
③ 大会失格の処分が下された場合、当該チームの表彰はすべて取り消される。当該チームの行った試合の投票結果については、主催者が特別に措置を取らない場合、変更されない。

第二十三条 反則行為の報告義務

ジャッジ及び運営スタッフが前二条の反則事由に該当しうる行為の存在を認めた場合、速やかに大会主催者に報告しなければならない。

第二十四条 反則行為のアピール

選手は、相手チームの構成員が試合中に二十一条所定の反則事由に該当しうる行為の存在を認めた場合、試合中(スピーチの行われている時間を除く)あるいは肯定側第2反駁直後に、司会者の許可を得て審判にアピールを行うことができる。